2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
特別注視区域の個別指定、告示は煩雑な作業となり、半年から一年ほどの時間を要するとされています。したがって、不備が明らかになれば迅速に法改正等を行うべきではありませんか。大臣にお尋ねをいたします。 最後に申し上げます。 静かなる国土への侵攻を見逃してはなりません。我が国は、今まで余りにもお花畑全開でした。日本の平和と安全を確保するため、今こそ毅然と行動していくときです。
特別注視区域の個別指定、告示は煩雑な作業となり、半年から一年ほどの時間を要するとされています。したがって、不備が明らかになれば迅速に法改正等を行うべきではありませんか。大臣にお尋ねをいたします。 最後に申し上げます。 静かなる国土への侵攻を見逃してはなりません。我が国は、今まで余りにもお花畑全開でした。日本の平和と安全を確保するため、今こそ毅然と行動していくときです。
ここの点、日弁連はステルスマーケティングについての意見書を出しているところでございまして、景表法の五条三号というものがあるんですが、そこの指定告示に、もしレビューをお願いしたときにその具体的な利害関係があるのであれば、それを開示しないのであれば不当表示になるという指定告示を定めるべきというような意見書を出しております。
○高井分科員 そういったさまざまなルールの見直しというか、やっていくと、接続可能量が変更になる可能性もあるという御答弁ですので、繰り返しになりますけれども、接続可能量の数値が変わった際には、やはり指定電気事業者の指定、告示、これについてもぜひ見直していただきたい。
私は、この七条にも、四条一項に記載してある有利誤認表示と、それから総理大臣による指定告示事項、これを七条にも追加をするべきだというふうに考えますが、恐らく御答弁は、その他に含まれていますということではないかと思います。しかし、ここは、本当によくよく見ると、やはり入れなければおかしいというふうに思うわけでありますが、その点について大臣の見解を伺います。
○森国務大臣 七条第一項に基づいて事業者が講ずべき措置は、「景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害すること」を防止するために「必要な体制の整備その他の必要な措置」でありまして、これは、優良誤認表示のみならず、有利誤認表示、指定告示事項等、景品表示法で規制される事項全般、全てが当てはまるものとして規定をされております。
○井坂委員 七条の「その他」に入るんだろうなということで、ただ、実際、事が起こって、最後の最後、裁判などになったときに、では、そういうときに、「その他」の中に本当に有利誤認とか指定告示が入るのかどうかというのが曖昧になるのではないかという指摘を、私も地元の法律家から受けまして、議論をさせていただいているわけであります。
先ほどの専門調査会の議論を見ておりますと、優良誤認、有利誤認はその対象に含めること、指定告示はその対象にしないことにはおおむね異論はないようですが、不実証広告規制については賛否両論あると伺っております。
嘉手納飛行場の第一種区域につきましては、昭和五十八年三月の最終指定告示以降三十年を超え、最も経過年数の多いものの一つであることなどから、現状の騒音状況に即したものとするため、現在、その見直しに向けた作業を行っているところでございます。
今までは緊急的に、予算立てをせずに、被災者支援及び復興支援のための東北地方の高速道路の無料開放について、道路整備特別措置法第二十四条に基づき、料金を徴収しない車両として国土交通大臣が指定告示して、速やかに実施していただいておりました。これは本当に被災地としてありがたかったです。しかしながら、この対応はあくまでも補正で予算がつくまでの暫定的な対応でございました。
○政府参考人(山中昭栄君) これは、横田飛行場につきましては、最終の指定告示が昭和五十九年、相当年数が経過をしておりますし、その間、航空機の騒音状況に相当変化が見られるというようなことで、平成十五年度に騒音度調査を実施をいたしました。 結果的には、東側と西側は……
今御指摘をいただきました第一種区域の指定告示以後に建設をされた住宅について防音工事の対象にするかどうかというような問題も一つでございます。
先ほど先生、昭和五十九年に最終指定告示を行ったというふうに申されましたけれども、既に二十年以上経過しているところでございます。この二十年の時間の経過で、実際の騒音の状況というのは大変変化してございます。他方、私どもの騒音の問題に対する施策、具体的には住宅防音工事でございますけれども、これは、平成十三年度までに、希望される住宅につきましてはすべて措置したところでございます。
米軍及び自衛隊の飛行場周辺におけます住宅防音工事対象区域につきましては、最終指定告示以降、例えば二十年以上経過したものがあるなど、相当年数が経過しているところでございます。この時間の経過とともに航空機の騒音状況にも変化が見られております。また、嘉手納、厚木、横田、こういった飛行場につきましては、平成十三年度までに希望者に対します住宅防音工事はすべて終了しておるところでございます。
本件につきまして、若干経緯を含めまして申し上げますと、まず、今の住宅防音工事の対象区域の指定というものは昭和五十九年三月に最終指定告示がなされておりまして、その後二十年が既に経過しておるという状況がございます。その間に航空機の騒音状況に変化がありましたし、また、この間に、対象地域におられる方々から希望者に対しまして防音工事をしてきたわけですけれども、それが平成十三年度までには完了しております。
過去の、実際にセーフティーネットの四号の指定告示までの日数を見ますと、例えば三年前の芸予地震などは六十一日もかかっているとか、六年前の高知県の豪雨災害も百一日と三カ月以上かかる、平均して四十四日ぐらいというのが出ていましたけれども、この辺もう少し、本当にセーフティーネットというのであれば、早目に動かせるようなそういう対応策というのをこういう機会に大いに考えるべきじゃないか。
先生、今お尋ねの、厚木飛行場に係ります住宅防音工事の対象区域、第一種区域、七十五Wの区域でございますけれども、ここにつきましては、昭和六十一年九月の最終指定告示以降、既に十八年が経過しておりますが、その間、航空機の騒音状況に変化が見られるところでございます。
住宅防音工事をしていいですよという区域が決められているというわけでございますが、この区域指定というのは、昭和六十一年の九月十日に最後の追加指定告示というものがなされております。今から考えますと十四年以上が既に経過しているという状況にございます。当然、その後に建てられた住宅も多数あるわけでございます。
さらに言えば、この制度は行政府による指定告示、こういうものも全く関係ございません。ですから、これを行政解釈でやるというのは、立法府と行政府の関係からいったらどういうことなのか。
防府北基地周辺の住民の方々から、騒音等につきましていろいろな御苦情、御希望等をちょうだいしているところでございますが、この飛行場周辺における航空機騒音につきましては、当庁といたしましてはその実態を調査させていただきまして、周辺整備法第四条の規定に基づきまして第一種区域の指定告示の上、住宅防音工事の助成を実施してきているところでございます。
御承知のとおり、環境整備法第四条では、騒音の区域指定の際に現に所在した住宅について防音工事の補助をする、こういう制度になっておりまして、そういうことから、これまで、告示後の住宅というものは補助の対象にならないということであったわけでございまして、政府としましては今、現在住宅防音工事の対象世帯数というのは非常に膨大でございまして、法の対象になります区域指定告示の際に所在した住宅についての防音工事がまだ
それから、二つ目に御質問のございました件は、防音工事対象区域の指定告示後に建築された住宅について、騒音の実態があることを知りつつ建築されたものでありますので、これらについては防音工事の対象とはしておりません。
その決議の内容は、一つは空調施設にかかる電気料金を全額国庫負担にすること、二点目に空調施設の修理、耐用年数経過後の取りかえはすべて国庫負担で行うこと、三点目は区域指定告示後の新築家屋についても住宅防音の対象にすること、こういう要請、要求というものは毎年毎年なされてきているのです。だが、一向に前進しないですね、全くのれんに腕押しというかナシのつぶてというか。
これはやはり膨大な対象世帯に対しまして、まず区域指定告示のときに所在しましたまだ実施していない住宅に対する工事の助成が先決問題と考えておりますので。告示後に建設された住宅の防音工事の助成につきましては、今後検討すべき課題であると考えております。今すぐ対象とすることは困難だということでございます。